第876条の2【保佐人及び臨時保佐人の選任等】
① 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
② 第843条第2項から第4項【成年後見人の選任】まで及び第844条から第847条【後見人の辞任、辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求、後見人の解任、後見人の欠格事由】までの規定は、保佐人について準用する。
③ 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
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【解釈・判例】
1.家庭裁判所が、保佐開始の審判をするときは、保佐開始の審判を請求した者からの保佐人の選任の請求は必要とされず、職権で保佐人を選任する。
2.保佐人の人数は、1人に限定されず、また、法人でもよい等、後見の規定が準用される。
3.保佐人と被保佐人との利益相反行為については、保佐監督人が選任されている場合を除き、保佐人の請求により家庭裁判所が選任した臨時保佐人が職務を行う。