民法 第868条【財産に関する権限のみを有する未成年後見人】

第868条【財産に関する権限のみを有する未成年後見人】

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

目次

【問題】

未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には、Cは、財産に関する権限のみを有する

【平29-21-イ:×】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次