民法 第868条【財産に関する権限のみを有する未成年後見人】 2024 3/26 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務(第853条-第869条) 第868条【財産に関する権限のみを有する未成年後見人】 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 目次【問題】 未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には、Cは、財産に関する権限のみを有する 【平29-21-イ:×】 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務(第853条-第869条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!