民法 第868条【財産に関する権限のみを有する未成年後見人】

第868条【財産に関する権限のみを有する未成年後見人】

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

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【問題】

未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には、Cは、財産に関する権限のみを有する

【平29-21-イ:×】

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