第867条【未成年被後見人に代わる親権の行使】
① 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
② 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
目次
【解釈・判例】
833条と趣旨を同じくする規定である。
第867条【未成年被後見人に代わる親権の行使】
① 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
② 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
833条と趣旨を同じくする規定である。