民法 第867条【未成年被後見人に代わる親権の行使】

第867条【未成年被後見人に代わる親権の行使】

① 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

② 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

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【解釈・判例】

833条と趣旨を同じくする規定である。

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