第865条【前条違反の効果】
① 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
目次
【解釈・判例】
取消権者は被後見人と後見人に限られ、後見監督人には取消権がない。
第865条【前条違反の効果】
① 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
取消権者は被後見人と後見人に限られ、後見監督人には取消権がない。