民法 第864条【後見監督人の同意を要する行為】

第864条【後見監督人の同意を要する行為】

後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号【保佐人の同意を要する行為等】に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

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