民法 第862条【後見人の報酬】 2024 3/26 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務(第853条-第869条) 第862条【後見人の報酬】 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務(第853条-第869条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!