民法 第860条の2【成年後見人による郵便物等の管理】

第860条の2【成年後見人による郵便物等の管理】

① 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

② 前項に規定する嘱託の期間は、6箇月を超えることができない。

③ 家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

④ 成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

目次

【解釈・判例】

1.成年後見人は、後見事務を行うため必要がある場合には、家庭裁判所の審判を得て、成年被後見人宛ての郵便物を成年後見人の住所又は事務所所在地に転送してもらうことができる。

2.成年被後見人宛ての郵便物の中には、クレジットカードの利用明細や金融機関からの請求書等、成年被後見人の財産に関する郵便物が含まれることが想定される。これらの郵便物は、成年後見人が成年被後見人の財産状況を正確に把握し、適切な財産管理を行う上で重要な役割を果たすと考えられる。そこで、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物の存在や内容を十分に把握することができるよう、郵便転送の制度が新設された。

3.本条は成年後見人にのみ適用される。保佐人や補助人、未成年後見人には適用されない。

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