民法 第860条【利益相反行為】

第860条【利益相反行為】

第826条【親権者と子の利益相反行為】の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

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【解釈・判例】

共同相続人の1人が他の共同相続人の全部または一部の者を後見している場合において、後見人が被後見人を代理してする相続放棄は、後見人がまず自らの相続放棄をした後に被後見人全員を代理してその相続放棄をしたときはもとより、後見人自らの相続放棄と被後見人全員を代理してするその相続放棄が同時にされたと認められるときもまた、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相反行為になるとはいえない(最判昭53.2.24)。

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