民法 第858条【成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮】 2024 3/26 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務(第853条-第869条) 第858条【成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮】 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務(第853条-第869条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!