第857条【未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務】
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
目次
【解釈・判例】
未成年後見人は、原則として身上監護権と財産管理権を有する(本条、859条)。
第857条【未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務】
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
未成年後見人は、原則として身上監護権と財産管理権を有する(本条、859条)。