民法 第850条【後見監督人の欠格事由】

第850条【後見監督人の欠格事由】

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

目次

【解釈・判例】

本条以外の欠格事由として、後見人の欠格事由がある(852条、847条)。

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