民法 第850条【後見監督人の欠格事由】 2024 3/25 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関 第2款 後見監督人(第848条-第852条) 2020年12月15日2024年3月25日 第850条【後見監督人の欠格事由】 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 目次【解釈・判例】 本条以外の欠格事由として、後見人の欠格事由がある(852条、847条)。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関 第2款 後見監督人(第848条-第852条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!