民法 第850条【後見監督人の欠格事由】 2024 3/25 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関 第2款 後見監督人(第848条-第852条) 第850条【後見監督人の欠格事由】 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 目次【解釈・判例】 本条以外の欠格事由として、後見人の欠格事由がある(852条、847条)。 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関 第2款 後見監督人(第848条-第852条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!