民法 第849条【後見監督人の選任】

第849条【後見監督人の選任】

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

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【解釈・判例】

未成年後見監督人、成年後見監督人の員数について制限はない。

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