民法 第849条【後見監督人の選任】 2024 3/25 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関 第2款 後見監督人(第848条-第852条) 第849条【後見監督人の選任】 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。 目次【解釈・判例】 未成年後見監督人、成年後見監督人の員数について制限はない。 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関 第2款 後見監督人(第848条-第852条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!