民法 第844条【後見人の辞任】

第844条【後見人の辞任】

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

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【解釈・判例】

1.後見人が自由に辞任できるとすると、本人の利益を害するので、家庭裁判所の許可を必要とした

2.「正当な事由があるとき」には、後見人が職業上の必要等から遠方の地に移転し、後見の事務の処理に支障が生じた場合、老齢・疾病等の場合、本人またはその親族との間において不和が生じた場合等がある。

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