民法 第836条【親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し】

第836条【親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し】

第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

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【解釈・判例】

本人の親族として子も請求権者に含まれるが、検察官は含まれていない。

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