第836条【親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し】
第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
目次
【解釈・判例】
本人の親族として子も請求権者に含まれるが、検察官は含まれていない。
第836条【親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し】
第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
本人の親族として子も請求権者に含まれるが、検察官は含まれていない。