第834条【親権喪失の審判】
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
1.親権喪失の原因
(1) 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき
(2) その他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより、子の利益を著しく害するとき
2.請求権者
(1) 子自身も含まれる。親族等がいない子の利益を迅速に確保するためである。年齢を問わず、意思能力がある限り、家庭裁判所への請求が認められる。
(2) 財産に関する権限のみを有する未成年後見人であっても、親権喪失等の請求をすることができる。