民法 第833条【子に代わる親権の行使】 2024 3/23 第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力(第820条-第833条) 第833条【子に代わる親権の行使】 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力(第820条-第833条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!