民法 第827条【財産の管理における注意義務】

第827条【財産の管理における注意義務】

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

目次

【解釈・判例】

1.民法上、他人のためにその事務を処理する者の注意義務は、善管注意義務が原則である(644条、852条、869条など)が、親と子との間という特別密接な関係から、親権者の注意義務が軽減された。

2.未成年後見人の注意義務は、善管注意義務である(869条、644条)。

【問題】

A及びBが共同してCの所有する財産を管理するに当たっては、A及びBのいずれについても自己のためにするのと同一の注意をもってその管理権を行使すれば足りる

【平19-21-オ:〇】

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