民法 第826条【利益相反行為】

第826条【利益相反行為】

① 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

② 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

目次

【解釈・判例】

1.利益相反行為であるかどうかは、行為の外形から客観的に判断すべきであって、親権者の意図や動機から判断すべきではない(最判昭48.4.24)。

2.利益相反行為は、財産上の行為において問題となるのが通常であるが、身分上の行為についても本条は適用され得る。親権者が自己の15歳未満の非嫡出子を自分の養子にする場合などである(昭23.11.30-3186号)。

3.相手方のない単独行為にも本条が適用される(最判昭53.2.24)。

4.具体例

(1) 債務負担、担保設定

① 親権者が金員を借り受けるに当たり、未成年の子の不動産に抵当権を設定する行為は、借入金を子の養育費に充当する意図であったとしても、利益相反行為となる(最判昭37.10.2)。

cf.親権者が未成年の子を代理して未成年の子の名義で債務を負担し、未成年の子の不動産に抵当権を設定する行為は、親権者が借入金を自己の用途に供する意図であったとしても、利益相反行為にはならない(大判昭9.12.21)。

② 親権者が他人から金銭を借り入れるに当たり、親権者としてその子において連帯債務を負担し、子の不動産に抵当権を設定する場合は、特別代理人の選任を必要とする(大判大3.9.28)。

③ 第三者の金銭債務について、親権者が自ら連帯保証をするとともに、子の代理人としてした連帯保証債務負担行為及び抵当権設定行為は利益相反行為に当たる(最判昭43.10.8)。

④ 父の債務について未成年の子を保証人にすることは、親権者と子との間の利益相反行為となる(大判昭11.8.7)。

⑤ 第三者の債務を担保するため、親権者が未成年の子を代理して子の不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為に当たらない。

(2) 売買、贈与

① 父がその親権に服する子の所有する土地を購入する場合は、売買価格が相当であっても、利益相反行為に当たる。この場合、子のために選任された特別代理人と母が共同して子を代理し、父と売買契約を締結する(大判昭10.9.20、最判昭35.2.25)。

② 親権者が未成年の子に負担の付かない贈与をする場合、特別代理人の選任を必要としない(大判大9.1.21)。

(3) 身分行為

① 父が死亡し、母と数人の未成年である子とで遺産分割協議をする場合には、母と数人の未成年である子との間で利益相反となるため、数人の子のためにそれぞれ特別代理人の選任を必要とする(826条2項、最判昭48.4.24)。

② 父の死亡に際して、母が自らは相続の放棄をしないで、未成年の子の相続を放棄するには、特別代理人の選任を必要とする。

cf.親権者自らが相続放棄をした後に又はこれと同時に、子の全員を代理して相続放棄がされたときは、利益相反行為には当たらない(最判昭53.2.24)。

(4) その他

① 親権者が未成年の子と共有する土地を、未成年の子に代わって自己の持分とともに他に売却することは、利益相反行為とはならない。

② 親権者が子を代理して子と共同で合名会社を設立することは、利益相反行為とはならない(大判大6.2.2)。

5.利益相反行為に該当する場合の効果

(1) 家庭裁判所に対して特別代理人の選任を請求し、利益相反しない他方の親権者と特別代理人が共同して子を代理することになる(最判昭35.2.25)。

(2) 親権者が行った本条違反の利益相反行為は、無権代理行為となる(最判昭46.4.20)。この場合、成年に達した子から追認することができ、追認があると当該行為の成立の時に遡って効力を生ずる。

6.親権者が子を代理する権限を濫用して利益相反行為に当たらない法律行為をした場合、その行為の相手方が濫用の事実を知り又は知ることができたときは、民法93条ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子に及ばない(最判平4.12.10)。

→ 親権者の代理行為は利益相反行為に該当しない限り広範な裁量に委ねられるため、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情がない限り、代理権の濫用に当たらない。

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