民法 第824条【財産の管理及び代表】

第824条【財産の管理及び代表】

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

目次

【解釈・判例】

1.財産の管理には、財産の処分も含まれる(通説)。

2.代表とは、実質的・具体的には、代理(法定代理)である。

3.「子の行為を目的とする債務を生ずべき場合」とは、子を労務者とする雇用契約や子を受任者とする委任契約を締結する場合などである。

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