第823条【職業の許可】
① 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
② 親権を行う者は、第6条第2項【未成年者が営業に堪えることができない事由がある場合】の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
目次
【解釈・判例】
ここにいう職業は、継続的業務であれば、営利のいかんを問わず、自営の他、他人に雇われていてもよい。民法第6条にいう営業よりも広い概念である(通説)。
第823条【職業の許可】
① 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
② 親権を行う者は、第6条第2項【未成年者が営業に堪えることができない事由がある場合】の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
ここにいう職業は、継続的業務であれば、営利のいかんを問わず、自営の他、他人に雇われていてもよい。民法第6条にいう営業よりも広い概念である(通説)。