民法 第823条【職業の許可】

第823条【職業の許可】

① 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

② 親権を行う者は、第6条第2項【未成年者が営業に堪えることができない事由がある場合】の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

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【解釈・判例】

ここにいう職業は、継続的業務であれば、営利のいかんを問わず、自営の他、他人に雇われていてもよい。民法第6条にいう営業よりも広い概念である(通説)。

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