民法 第822条【居所の指定】

第822条【居所の指定】

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

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【解釈・判例】

居所指定権の行使は、子に意思能力のある場合だけに限られる。子に意思能力のない場合は、子を不法に拘束している者に対して妨害排除請求又は引渡請求をすることにより、解決することになる(大判大元.12.19)

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