民法 第820条【監護及び教育の権利義務】

第820条【監護及び教育の権利義務】

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

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【解釈・判例】

本条は、親権者が子に対して行う身上監護に関する包括的規定である。

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