民法 第820条【監護及び教育の権利義務】 2024 3/23 第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力(第820条-第833条) 第820条【監護及び教育の権利義務】 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 目次【解釈・判例】 本条は、親権者が子に対して行う身上監護に関する包括的規定である。 第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力(第820条-第833条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!