民法 第813条【離縁の届出の受理】

第813条【離縁の届出の受理】

① 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項【婚姻の届出に関する要件】の規定並びに第811条【協議上の離縁等】及び第811条の2【夫婦である養親と未成年者との離縁】の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

② 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

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