第810条【養子の氏】
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
養子は、養親の氏を称するのが原則である。例外として、婚姻によって氏を改めた者が、婚姻継続中は、養子となっても、従前の氏を称する(本条ただし書)。
【問題】
夫婦が婚姻の際に夫の氏を称するものと定めた場合において、婚姻中に夫が第三者の養子となる縁組をしたときは、夫婦は、夫の養親の氏を称する
【平23-20-イ:○】
第810条【養子の氏】
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
養子は、養親の氏を称するのが原則である。例外として、婚姻によって氏を改めた者が、婚姻継続中は、養子となっても、従前の氏を称する(本条ただし書)。
【平23-20-イ:○】