民法 第810条【養子の氏】

第810条【養子の氏】

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

養子は、養親の氏を称するのが原則である。例外として、婚姻によって氏を改めた者が、婚姻継続中は、養子となっても、従前の氏を称する(本条ただし書)。

【問題】

夫婦が婚姻の際に夫の氏を称するものと定めた場合において、婚姻中に夫が第三者の養子となる縁組をしたときは、夫婦は、夫の養親の氏を称する

【平23-20-イ:○】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次