民法 第809条【嫡出子の身分の取得】

第809条【嫡出子の身分の取得】

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

目次

【解釈・判例】

縁組の効力

(1) 嫡出子たる身分は、縁組の届出の日から取得する。出生した日からではない。

(2) 養親と養子は互いに扶養義務を負い(877条1項)、互いに相続する(887条、889条1項)。

(3) 養子が未成年者である場合、養子は養親の親権に服し(818条2項)、実親は親権者ではなくなる。

(4) 縁組前の養子の子と養親との間には、何ら血族間におけると同一の親族関係は生じない

(5) 養子の既存の親族関係は、縁組によって何ら影響されず存続する

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