民法 第807条【養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し】

第807条【養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し】

第798条【未成年者を養子とする縁組】の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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【解釈・判例】

取消権者に養親は含まれていない。

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