民法 第806条の3【子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し】

第806条の3【子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し】

① 第797条第2項【監護者等の同意】の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

② 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次