民法 第803条【縁組の取消し】 2024 3/23 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子 第2款 縁組の無効及び取消し(第802条-第808条) 第803条【縁組の取消し】 縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子 第2款 縁組の無効及び取消し(第802条-第808条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!