民法 第798条【未成年者を養子とする縁組】

第798条【未成年者を養子とする縁組】

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

1.配偶者には、死亡した配偶者は含まれない(昭23.8.15-2413号)。

2.自己の直系卑属には、嫡出子は含まれない(昭23.5.20-1074号)。

目次

【問題】

自己の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない

【平24-20-ウ:×】

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