民法 第796条【配偶者のある者の縁組】

第796条【配偶者のある者の縁組】

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

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【超訳】

配偶者の一方が成年者を養子にする場合および配偶者の一方が養子になる場合は、他方の配偶者の同意を得なければならないのが原則であるが、夫婦が共同で縁組をする場合と他方の配偶者が精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあるなどでその意思を表示することができない場合には必要ない。なお、夫婦が未成年者を養子にする場合については前条の適用がある。

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