第793条【尊属又は年長者を養子とすることの禁止】
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
目次
【解釈・判例】
自分の非嫡出子および孫(卑属)を養子にできることに争いはない。
【問題】
妻の父親を養親とし、夫を養子とする養子縁組は、夫が妻の父親より年長者であるときは、することができない
【平24-20-イ:○】
第793条【尊属又は年長者を養子とすることの禁止】
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
自分の非嫡出子および孫(卑属)を養子にできることに争いはない。
【平24-20-イ:○】