民法 第793条【尊属又は年長者を養子とすることの禁止】

第793条【尊属又は年長者を養子とすることの禁止】

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

目次

【解釈・判例】

 自分の非嫡出子および孫(卑属)を養子にできることに争いはない。

【問題】

妻の父親を養親とし、夫を養子とする養子縁組は、夫が妻の父親より年長者であるときは、することができない

【平24-20-イ:○】

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