民法 第792条【養親となる者の年齢】 2024 3/23 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子 第1款 縁組の要件(第792条-第801条) 2020年11月4日2024年3月23日 第792条【養親となる者の年齢】 20歳に達した者は、養子をすることができる。 目次【問題】 18歳の者を養親とし、15歳未満の者を養子とする養子縁組は、それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより、することができる 【平24-20-ア:×】 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子 第1款 縁組の要件(第792条-第801条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!