民法 第792条【養親となる者の年齢】

第792条【養親となる者の年齢】

20歳に達した者は、養子をすることができる。

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【問題】

18歳の者を養親とし、15歳未満の者を養子とする養子縁組は、それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより、することができる

【平24-20-ア:×】

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