民法 第792条【養親となる者の年齢】 2024 3/23 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子 第1款 縁組の要件(第792条-第801条) 第792条【養親となる者の年齢】 20歳に達した者は、養子をすることができる。 目次【問題】 18歳の者を養親とし、15歳未満の者を養子とする養子縁組は、それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより、することができる 【平24-20-ア:×】 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子 第1款 縁組の要件(第792条-第801条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!