民法 第782条【成年の子の認知】

第782条【成年の子の認知】

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

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【解釈・判例】

1.未成年の子を認知せずに放置し、成年に達した後に認知して、自身に対する扶養を求めるといった親の身勝手な認知を排斥する趣旨。

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