民法 第780条【認知能力】

第780条【認知能力】

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

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【解釈・判例】

認知は、身分行為であるから、意思能力がありさえすればよい。

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