民法 第780条【認知能力】 2024 3/23 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) 第780条【認知能力】 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 目次【解釈・判例】 認知は、身分行為であるから、意思能力がありさえすればよい。 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!