民法 第777条【嫡出否認の訴えの出訴期間】

第777条【嫡出否認の訴えの出訴期間】

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。

一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

目次

【暗記】

摘出否認の訴えの出訴期間

① 父が提起する場合、父が子の出生を知った時から3年
② 子・母が提起する場合、子の出生の時から3年
③ 前夫が提起する場合、前夫が子の出生を知った時から3年

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