民法 第773条【父を定めることを目的とする訴え】 2024 3/23 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) 第773条【父を定めることを目的とする訴え】 第732条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!