第771条【協議上の離婚の規定の準用】
第766条から第769条【子の監護者の決定・離婚による復氏・離婚による財産分与・離婚による復氏の祭祀供用物の承継】までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
目次
【解釈・判例】
1.子の監護者その他監護に必要な事項は、当事者の申立があれば、裁判所が決定する。親権者は、民法819条2項により、裁判所が決定する。
2.婚姻によって氏を改めた者は、当然に復氏する。
3.財産分与に関しては、当事者の申立があれば、裁判所が決定する。
第771条【協議上の離婚の規定の準用】
第766条から第769条【子の監護者の決定・離婚による復氏・離婚による財産分与・離婚による復氏の祭祀供用物の承継】までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
1.子の監護者その他監護に必要な事項は、当事者の申立があれば、裁判所が決定する。親権者は、民法819条2項により、裁判所が決定する。
2.婚姻によって氏を改めた者は、当然に復氏する。
3.財産分与に関しては、当事者の申立があれば、裁判所が決定する。