第770条【裁判上の離婚】
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
② 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
【解釈・判例】
1.裁判上の離婚においては、一定の原因(離婚原因)が存在しない限り、離婚判決を得ることができない。具体的離婚原因として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神病が定められているが、これらは抽象的破綻主義的離婚原因としての「婚姻を継続しがたい重大な事由」の例示と解されている。
(1) 不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わない(最判昭48.11.15)。
(2) 悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに同居・協力・扶助の義務を履行しないことをいう。
(3) 生死不明となるに至った原因は問わない。
(4) 強度の精神病とは、民法752条の義務が十分に果たされない程度の精神障害を意味し、必ずしも後見開始の審判理由となる精神障害又は精神的死亡に達していることを要しない。
2.有責配偶者からの離婚請求につき、判例は一定の要件のもとに有責配偶者からの離婚請求を認めている(積極的破綻主義)。
(1) 夫婦が相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもってその請求が許されないとすることはできない(最判昭62.9.2)。
(2) 有責配偶者からの離婚請求の拒否を判断するにおいて、別居期間(本件は8年)が相当の長期間といえるか否かは、当事者双方の諸事情の変容による社会的意義の変化なども考慮に入れるべきである(最判平2.11.8)。
(3) 配偶者からの離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもってその請求を排斥すべきではない(最判平6.2.8)。
3.裁判上の離婚は、判決の確定によって効力が生じる。戸籍の届出は報告的届出である。協議離婚が届出によって効力が生じるのとは異なる(764条、739条)。
【問題】
夫Aが妻以外の女性Cを強姦した場合、その性行為は、Cの自由な意思に基づくものではないが、Aの自由な意思に基づくものであるから、裁判上の離婚原因である不貞な行為があったときに当たる
【平21-22-ア:○】