民法 第767条【離婚による復氏等】

第767条【離婚による復氏等】

① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

目次

【超訳】

① 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、死亡による婚姻解消の場合(751条)と異なり、離婚により、当事者の意思にかかわりなく当然に婚姻前の氏に復する。

② 離婚によって復氏した者は、婚姻中の氏を称しようとするときは、離婚の日から3か月以内に、届け出なくてはならない。

【解釈・判例】

1.離婚による復氏の規定は、婚姻取消しの場合(749条)と、裁判離婚の場合(771条)に準用されている。

2.離婚の日から3か月を経過した後でも、復氏した者は一般的手続により氏の変更をすることができるが、やむを得ない事情と家庭裁判所の許可が必要である(戸籍107条)。

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