民法 第761条【日常の家事に関する債務の連帯責任】

第761条【日常の家事に関する債務の連帯責任】

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

目次

【超訳】

 家事処理の便を図り、かつ第三者の取引安全を保護するため、夫婦の一方が負う日常家事債務に関しては、他の一方は、あらかじめ第三者に連帯責任を負わない旨を予告しない限り、連帯して責任を負う。

【解釈・判例】

1.日常の家事とは、婚姻家族の共同生活に日常必要とされる一切の事項をいう。その範囲は、各婚姻家族の生活程度や地域の慣行などによって異なり、個々別々に決せられる。

2.日常の家事に関する法律行為の具体的な範囲は、個々の夫婦によって異なるが、単に夫婦の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも十分に考慮して判断すべきである(最判昭44.12.18)。

3.第三者とは、夫婦の一方と日常家事に関する法律行為をする特定の第三者であり、不特定の第三者に対して公告や掲示によって予告をしても効力はない。

4.連帯責任を負わせる根拠は、民法761条の規定は、夫婦に日常家事に関して相互に法定代理権を認める趣旨を含む、と解釈できるところにある(通説・判例)。

5.本条と民法110条との関係(判例)

(1) 夫婦の一方が本条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、同条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである(最判昭44.12.18)。

(2) 「連帯してその責任を負う」とは、連帯債務を負担するということであり、夫婦が同一内容の債務を併存的に負担し、しかも一方について生じた事由(相殺・免除・時効)は、両者について無制限に効力を及ぼす一種独特のものである(通説)。

【問題】

Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる

【平18-4-エ:×(第三者の信頼の対象について注意。)】

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