民法 第758条【夫婦の財産関係の変更の制限等】

第758条【夫婦の財産関係の変更の制限等】

① 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

② 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

③ 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

目次

【解釈・判例】

1.原則として婚姻の届出後はその内容を変更することができない(夫婦財産契約不変更の原則)。

2.例外としては、「管理の失当による管理者の変更」(本条2項)、「共有財産の分割」(3項)および「事前の特約による管理者の変更・共有財産の分割」(次条)がある。

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