民法 第756条【夫婦財産契約の対抗要件】

第756条【夫婦財産契約の対抗要件】

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

目次

【解釈・判例】

1.夫婦財産契約は、婚姻の届出以前に登記をしなければ、夫婦の承継人や第三者に対抗することができないが、夫婦間にあっては、夫婦財産契約を婚姻前に締結してあれば、登記がなくても有効である。

2.承継人とは、夫婦各々の相続人および包括受遺者をいう。第三者とは、特定承継人その他夫婦の財産に利害関係のある者をいう。

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