民法 第755条【夫婦の財産関係】

第755条【夫婦の財産関係】

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

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【超訳】

夫婦財産制について、夫婦が、婚姻前に、任意の契約で自由に財産関係を規律できる契約財産制を選択しなかったときは、法定財産制の規定が適用される。

【解釈・判例】

1.夫婦財産制とは、婚姻によって夫婦間に生ずる財産関係を規律する制度をいう。

2.夫婦財産契約の効力は、婚姻の成立したときに発生する。婚姻の無効・取消しがあれば、その効力を失う(748条2項・3項)。

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