民法 第749条【離婚の規定の準用】

第749条【離婚の規定の準用】

第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項【離婚の効果】の規定は、婚姻の取消しについて準用する。

目次

【解釈・判例】

1.離婚と婚姻の取消しとは、本質的には異なるが、婚姻の取消しは原則として遡及効をもたないという点で、離婚に類似しているため、離婚の効果に関する規定が準用される。

2.離婚の規定の準用

(1) 姻族関係の終了(728条1項)

(2) 離婚後の子の監護(766条)

(3) 離婚による復氏(767条)

(4) 財産分与(768条)

(5) 復氏の際の権利の承継(769条)

(6) 子の氏(790条1項ただし書)

(7) 離婚の際の親権者の決定(819条2項、3項、5項、6項)

【暗記】

婚姻の取消事由と取消権者

※ 当事者の一方の死亡後は取消不可。

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