民法 第743条【婚姻の取消し】

第743条【婚姻の取消し】

婚姻は、次条、第745条及び第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

目次

【解釈・判例】

1.婚姻の取消原因

→ 公益的取消(婚姻の実質的要件のうち4つ)

(1) 不適齢婚 (2) 重婚 (3) 近親婚

→ 私益的取消

(4) 詐欺・強迫による婚姻

2.取り消しうべき婚姻が離婚によって解消した場合は、その取消しは認められない(多数説)。離婚も婚姻の取消しもその効果に大差がなく、これを認める実益に乏しいからである。

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