第743条【婚姻の取消し】
婚姻は、次条、第745条及び第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
目次
【解釈・判例】
1.婚姻の取消原因
→ 公益的取消(婚姻の実質的要件のうち4つ)
(1) 不適齢婚 (2) 重婚 (3) 近親婚
→ 私益的取消
(4) 詐欺・強迫による婚姻
2.取り消しうべき婚姻が離婚によって解消した場合は、その取消しは認められない(多数説)。離婚も婚姻の取消しもその効果に大差がなく、これを認める実益に乏しいからである。
第743条【婚姻の取消し】
婚姻は、次条、第745条及び第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
1.婚姻の取消原因
→ 公益的取消(婚姻の実質的要件のうち4つ)
(1) 不適齢婚 (2) 重婚 (3) 近親婚
→ 私益的取消
(4) 詐欺・強迫による婚姻
2.取り消しうべき婚姻が離婚によって解消した場合は、その取消しは認められない(多数説)。離婚も婚姻の取消しもその効果に大差がなく、これを認める実益に乏しいからである。