民法 第740条【婚姻の届出の受理】

第740条【婚姻の届出の受理】

婚姻の届出は、その婚姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

目次

【比較】

婚姻の要件

実質的要件 (1) 婚姻意思の合致→ 両当事者に夫婦共同生活を送る意思がない場合、届出の意思はあっても婚姻は無効である(最判昭44.10.31)。

(2) 婚姻障害のないこと

① 婚姻適齢であること(731条)

② 重婚でないこと(732条)

③ 近親婚でないこと(734条~736条)

形式的要件 婚姻届のあること
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