民法 第735条【直系姻族間の婚姻の禁止】

第735条【直系姻族間の婚姻の禁止】

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条【離婚等による姻族関係の終了】又は第817条の9【実方との親族関係の終了】の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

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【超訳】

現に直系姻族である場合に限らず、民法728条または民法817条の9の規定によって過去に直系姻族であった場合も婚姻することができない。

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