民法 第731条【婚姻適齢】 2024 3/23 第4編 親族 第2章 婚姻 第4編 親族 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立 第1款 婚姻の要件(第731条-第741条) 2020年10月1日2024年3月23日 第731条【婚姻適齢】 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。 目次【解釈・判例】 1.年齢は、出生の日から起算する。 2.婚姻適齢に反する婚姻届が誤って受理された場合、婚姻は一応は有効に成立するが、取消しの対象となる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第4編 親族 第2章 婚姻 第4編 親族 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立 第1款 婚姻の要件(第731条-第741条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!