民法 第731条【婚姻適齢】

第731条【婚姻適齢】

婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

目次

【解釈・判例】

1.年齢は、出生の日から起算する。

2.婚姻適齢に反する婚姻届が誤って受理された場合、婚姻は一応は有効に成立するが、取消しの対象となる。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次